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最近はニュースで「働き方改革」についてよく報道されているため、副業を真剣に考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、給与所得とは別に収入を得るため収入額によって確定申告が必要になることは知っていても、個人事業主になった方がよいかどうかは迷うところかもしれません。
そこで、そもそも個人事業主とは何なのか、副業をはじめたら届けを出さなければならないのかなど、副業と個人事業主についての基本的な疑問について解説します。
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目次
個人事業主とは?
個人事業主とは、その言葉どおり「個人」で「事業」を営んでいる人を指します。ここでいう「個人」とは、法人でないことで、「事業」とは、営利を目的として継続的に商売や経営を行うことをいいます。
つまり、個人事業主とは、会社ではなく個人で商売や経営を行う人ということになります。
副業という言葉が今のように話題になる前までは、生命保険の外交員や個人タクシー、商店主などを指すことが多い言葉でしたが、現在ではアフィリエイターやネット販売を行う人など、さまざまな職業の人を指すようになっています。
副業で個人事業主になるメリット
実際には副業をしていても、開業届を出している人は多くないようです。副業をしている人の所得額は、「雑所得」に分類される少額の場合がほとんどだからです。
しかし、副業が本格化して本業を上回るような所得になれば、個人事業主として登録するとさまざまなメリットを受けることができます。その主なメリットを挙げてみましょう。
本業との損益通算ができる
もし副業が赤字なら、本業と通算して税金の還付を受けることができます。
青色申告で65万円の特別控除を受けることができる
特別控除65万円のメリットは大きいでしょう。個人事業主として開業していなければ、この控除を受けることはできません。
赤字を3年間繰り越すことができる
ただし、繰り越すためには損金申告用申込書の提出が必要です。
専従者給与を経費にすることができる
家族に給与を支払っているなら、それを経費として計上することができます。
屋号で銀行口座を開設することができる
個人口座と事業口座を分けて、お金の流れをはっきりさせることができます。
個人事業主になると副業がばれる?
副業を始めた、または開業届を提出したからといって、すぐに本業の勤務先に副業がばれるわけではありません。「マイナンバーの導入によりばれやすくなった」とよくいわれますが、それは間違いです。
副業がばれる一番の原因として挙げられるのは、住民税の金額です。副業の所得が20万円を超えなければ確定申告の必要はありませんが、住民税は納付する必要があります。
何もしなければ住民税は「本業+副業」の所得で計算されてしまうので、不自然に住民税が高くなり、勤務先に知られるというわけです。
対策としてできるのは、確定申告の際に「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶことです。
ネット販売(ECサイト)などをしていてどこかに名前でばれる場合もありますが、個人事業主になったことが原因でばれるわけではありません。
個人事業主の開業方法
副業を始めたら、1か月以内に税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(一般的には開業届と呼ばれています)を出します。この手続きによっていわゆる「開業」ができ、個人事業主として登録されることになります。
届け出をする本人としてはドキドキものですが、意外なほどあっさりと受領されて「これで開業できたの?」と思ってしまうというのは、よくある話です。
個人事業主になると保険はどうなる?
副業がアルバイトやパートなど給与所得があるものであれば、社会保険料が上がります。また、これにより本業の勤務先に副業がばれることも考えられます。
一方、副業を個人事業主としてやっている場合、本業で社会保険に加入していれば個人事業での社会保険加入は不要です。本業の社会保険額も個人事業の収入には関係しないので、社会保険料が上がることもありません。
個人事業主は口座を作ったほうがいい?
個人事業主として開業すれば、屋号で銀行口座を開設することができます。事業専用の口座を作っておけば、確定申告時にとても便利です。
本業の給与振り込みや公共料金の引き落としなどの口座と一緒になっていると、お金の流れを整理しづらく計算がややこしくなるからです。
ちなみにですが、開業していなくても、ゆうちょであれば「団体」として口座開設は可能です(※団体規約を定めて提出する必要があります)。
個人事業主と税金
個人事業主になると、1年間の収支を計算し所得税額を届け出る「確定申告」を毎年しなければなりません。20万円未満の所得であれば申告の必要はありませんが、個人事業主になると所得額に関係なく確定申告は必須です。
個人事業主には青色申告と白色申告があるので、メリットと手間を考えて選びましょう。白色申告は帳簿が簡単ですが、プラスされる控除額はありません。
一方、青色申告は複雑な複式簿記で申告しなければなりませんが、最大で65万円の青色申告特別控除があります。最近はわかりやすい会計ソフトも多く出ているので、ソフトを使って複式簿記で記帳すれば節税することができます。
個人事業の税制は累進課税のため、所得が高くなれば所得税や住民税が所得の50%を超えてしまう場合もあります。所得があるレベルを超えたなら、法人が有利になってくるということも覚えておきましょう。
【参考記事】副業を個人事業主または法人設立(株式会社)で行うときのメリット・デメリット
まとめ
副業を始めても、すぐに開業届を提出して個人事業主になる必要はありません。副業の売り上げが20万円を超えるまでは「雑所得」として申告し、所得が増えてきたならメリットと比較して個人事業主になるかどうか検討してみましょう。
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副業の確定申告や税金、法人設立のメリットなどについてもっと詳しく知りたい方はこちら↓
【税理士法人代表・加瀬氏に聞く】副業するなら法人立てた方が良いんですか?ーー確定申告、税金の知恵
この記事を監修した人

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執行役員マーケティング本部長:株式会社ホールハート
これからの新しい働き方「副業社員」や「インターン副業」をマーケティングの力で広げるために日々奮闘する美容好きおじさん。
自身も副業でマーケティングアドバイザーやwebメディアを複数運営。
プロの副業公式Twitter「プロフクロウのつぶやき」中の人
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