by大村昂太朗
副業するなら個人事業主になったほうがいい?メリットと開業の流れ
ここ数年の雇用環境や働き方の大きな変化によって、副業を始めたいと考えている方も多いことでしょう。
しかし、いざ始めようと思ったときに、気になってくることがあります。
「副業するなら個人事業主になったほうがよいか?」ということです。
この記事では、個人事業主のメリットと開業の流れについて、詳しくご説明していきます。
これから副業を始めたいと思っている方にはもちろん、もう副業を始めている方にとっても、役立つ情報が盛りだくさんです。
ぜひ、ご覧になり、あなたの副業にお役立てください。
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目次
個人事業主とは?
そもそも、個人事業主とはどのような状態のことを言うのでしょうか?
「個人事業主」と「フリーランス」は混同されがちです。しかし、「個人事業主」は税務上の呼称で、「フリーランス」は働き方の一種になります。
実は、これらは全く別のものになるのです。
税法上の「個人事業主」とは、「継続・反復で事業を行っている個人」のことをいいます。
ここで言う「個人」とは、「法人でないこと」を意味しています。
事業主ひとりで事業を行うことが、「個人」ということではありません。家族や雇用した従業員などと複数で事業を行っていても、「法人」でなければ「個人事業主」になるのです。
副業という言葉が今のように話題になる前までは、「個人事業主」とは、生命保険の外交員や個人タクシー、商店主などを指すことが多かったです。
しかし、現在では「アフィリエイター」や「作品を制作して販売するイラストレーター」、「家族で経営している飲食店の事業主」など、個人事業主はさまざまな職業に渡るようになっています。
副業で個人事業主になるメリット
副業をしている人は増えてきていても、実際に個人事業主になっている人は、それほど多くないようです。
それは、副業をしている人の所得額は少額の場合がほとんどで、「雑所得」に分類されるからです。
収入金額から必要経費を引いた金額が20万円以下の雑所得の場合、原則的に確定申告を行う必要がありません。その気軽さゆえに、個人事業主になっていない人が多いのです。
しかし、副業が本格化して本業を上回るような所得になれば、確定申告を行う必要があります。その際には、個人事業主になることで、たくさんのメリットを受けることができます。
本業との損益通算ができる
副業で得た雑所得の場合、「雑所得」は損益通算ができないので、本業と通算して税金の還付を受けることができません。
しかし、個人事業主の所得は「事業所得」になります。そのため、副業で赤字が出た場合は、給与所得と相殺することができます。
つまり、副業で個人事業主になった場合、副業が赤字になってしまっても、本業と通算して税金の還付を受けることができるのです。
青色申告で65万円の特別控除を受けることができる
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」という2種類があります。そして、青色申告できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主になります。
青色申告には節税につながるさまざまなメリットがあり、所得から最大65万円の控除が受けられるという「青色申告特別控除」もそのひとつです。
控除額が大きいと、課税される所得額を抑えることができます。そのため、「青色申告特別控除」は、大きな節税につながります。
赤字を3年間繰り越すことができる
個人事業主としての事業に赤字が出てしまった際には、その赤字を3年間繰り越すことができます。
例えば、開業初年度に100万円の赤字が発生した場合は、その年の課税対象額は0円になり、所得税は発生しません。
さらに、次の年に80万円の利益が出たとします。その利益も、前年の100万円の赤字と相殺できるので、まだ20万円の赤字となり、所得税は発生しません。
3年目に100万円の利益が出ても、まだ残っている初年度の赤字と相殺することができるので、課税対象額は80万円となり節税ができます。
専従者給与を経費にすることができる
個人事業主と生計をひとつにしている配偶者などが、従業員として一緒に働いている場合があります。その際、家族に支払っている給与は、妥当な金額ならば経費として計上することができます。
白色申告の場合にも、家族に支払っている給与に関しては「専従者控除」があります。しかし、青色申告と異なり、控除できる金額の上限が決まってしまっています。
経費は利益から引くことができるので、経費の金額が大きければ課税対象額を小さくすることができ、節税につながることになります。
屋号で銀行口座を開設することができる
個人事業主はお店の名前やネットサイト名などの「屋号」で、銀行に事業専用の口座を開設することができます。
個人口座と事業口座を分けることができるので、事業によるお金の流れをはっきりと管理することができます。
さらに、顧客や取引先からの入金の際、個人名だと不信感や不安感を与える場合があります。しかし、屋号での口座があれば、安心して入金してもらうことができます。
個人事業主になると副業がばれる?
「副業がバレると会社をクビになるかも…」と、不安に思う人もいるかもしれません。
しかし、就業時間以外はあくまでプライベートの時間です。その時間で行う副業を、企業が就業規則などで禁止することは法律で認められていません。
それでも、副業を推奨している企業以外では、副業に対して悪印象を持たれる可能性は高いものです。
副業が”バレる”一番の原因として挙げられるのは、住民税の金額です。副業の所得が20万円を超えなければ確定申告の必要はありません。しかし、住民税は納付する必要があります。
すると、不自然に住民税が高くなり、勤務先に知られてしまうのです。
バレる危険性を低くしたい場合には、住民税の納付を「特別徴収」ではなく、「普通徴収」にすることをおすすめします。
普通徴収では、副業分は自分で納税することになります。ですから、会社に副業の納税額の情報がいくことはなく、副業がバレにくくなります。
個人事業主の開業方法
副業を始めたら1ヶ月以内に、一般的に「開業届」と呼ばれる「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に出す必要があります。
この手続きにより、個人事業主として登録されることになるのです。
法人になる場合と比較すれば、個人事業主の開業届はそれほど複雑ではありません。しかし、免許や資格がないと開業できない業種もあります。
免許や資格を未取得で営業を開始すると、処罰や処分の対象になってしまいます。開業する際には、正しい情報を入手して、しっかりと手続きをすることが必要になってきます。
個人事業主になると保険はどうなる?
アルバイトやパートなどの副業では、社会保険料が上がります。すると、これにより本業の勤務先に副業がバレることも考えられます。
一方、副業が個人事業主の場合、本業で社会保険に加入していれば、個人事業主としての副業では保険に加入する必要がありません。
本業の社会保険額は個人事業の収入には関係しないので、社会保険料が上がることもありません。
個人事業主は口座を作ったほうがいい?
個人事業主になっても、既存の個人口座を事業で兼用することができます。しかし、事業用の口座を作ると、メリットがたくさんあります。
まず、プライベートの収支と切り離して管理できるので、事業に関わる収支を把握しやすくなります。
また、事業用口座の銀行預金の記帳は、確定申告時に明細としてそのまま使うことができます。さらに、税理士に相談する際や税務調査が入った場合でも、プライベートの収支を公開しないで済みます。
口座とともに、事業用のクレジットカードを1枚作っておくこともおすすめです。毎月の利用明細で経費の管理が行いやすくなり、経費によってポイントをためることも可能です。
個人事業主と税金
副業をする際、20万円未満の所得であれば、確定申告の必要はありません。しかし、個人事業主になると、所得額に関係なく確定申告が必要になります。
個人事業主が確定申告する際には、「青色申告」と「白色申告」があります。
白色申告と青色申告の大きな違いは「帳簿」で、青色申告の方が複雑なしくみになります。しかし、青色申告には「赤字を3年間繰り越せる」「最大で65万円の青色申告特別控除がある」などのメリットがあります。
個人事業の税制は累進課税のため、所得が高くなれば所得税や住民税が所得の50%を超えてしまう場合もあります。所得があるレベルを超えたなら、法人化するほうが有利になってくることも覚えておきましょう。
【参考記事】副業を個人事業主または法人設立(株式会社)で行うときのメリット・デメリット
まとめ
個人事業主になるメリットは、たくさんあります。ただし、副業を始めても、すぐに開業届を提出して個人事業主になる必要はありません。
副業での所得が20万円を超えるまでは「雑所得」として申告し、それ以上になったら個人事業主になるかどうかを検討してみましょう。
個人事業主になる際には、必要な知識や面倒な手続きも多くなります。しかし、知らずにいてしっかりとした手続きを行っていないと、後で不利益を被ってしまう可能性が高くなってしまいます。
個人事業主になりたいと思った際には、しっかりと情報を収集してきちんとした準備を済ませておきましょう。
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